本日、6月1日から、パワハラ防止法が施行されますね。
パワハラ・セクハラの研修や・面談・解決に携わって、かれこれ20年になりますが、やっと法制化されたという感じです。
「罰則のない法律があっても・・・・。」という声もありますが、ないよりマシです。
でも、事件は減りません。なぜなら、パワハラの説明が難しすぎるからです。
1.身体的攻撃
2.精神的攻撃
3.人間関係の切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害
と厚労省が定義していますが、
「挨拶しても、無視された。」が何日続いたら、ハラスメント相談室に行きますか?
「え、そんなことも知らないの?」と言われて、カチンと来てもハラスメント相談室に行く人いますか?
「何となく仲間外れにされているかも」と思ったら、相談に行けますか?
これら、よくある風景は、定義によれば、2.精神的暴力、3.人間関係の切り離し、に当たるでしょうが、実際には、
「えっ?私、嫌われてる??いやいや、勘違いかも。」と思っている間に、何となく会社に行くのが嫌になって転職・・・。というのが現実ではないでしょうか?
だから、「相談窓口を作れ」「研修などで周知しろ」と国は言いますが解決にならないのと思うわけです。
では、どうしたらいいか?
「ハラスメント相談窓口」を無くして、
「なんでも相談窓口」にしてほしいというのが、私の考えです。
これを20年言い続けています。
「ハラスメント相談室」では、自分がハラスメントだと認識しないと、相談室には行けません。
でも「なんか働きにくい。」「上司とうまくいってない感じ。」「今度の部下は使いにくい。」と思った段階で、相談できる場所があったら、解決につながりやすいのです。
実際に、ある企業様では「職場環境調整室」という名前にしてもらって、効果を出していただいてます。裁判はもちろん、懲戒も発令するまでもなく、円満に解決できています。
「小さいうちにたくさん」相談に来る仕組みが大事かなと思うのです。
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